身体障害者手帳の等級
障害が1級~6級だと認定された場合に、身体障害者手帳が交付されます。
等級の数字は、数が増えるほど障害の程度が軽い事を意味しています。
身体障害者手帳の等級は、
全てのタイプの障害が1級~6級まである訳ではなく
障害の内容によって何級まであるのかが変わってきますので、以下に記しておきます。
視覚障害・・・・・1級~6級
聴覚平衡機能障害・・・・・2級~6級
音声言語機能障害・・・・・3級~4級
肢体不自由・・・・・・1級~6級
内部障害・・・・・1級~4級
(心臓機能障害や呼吸機能障害、腎臓機能障害などの方は内部障害に該当します。)
この手帳の等級によって、受けられる福祉制度が変わってきます。
(当サイトでご紹介している福祉制度も、等級によっては受けられない制度が多くあります。)
また、手帳には「第一種」と「第二種」という記載がありますが
この第○種というのは、
JRの運賃や飛行機の航空運賃の割引きサービスを受ける時などに必要となります。
間違えやすいのですが、○級だから第○種だとは決まっていません。
視覚障害や肢体不自由、心臓機能障害など・・・ 障害の内容と等級によって
第○種というのが決められています。
ですので、受けられる福祉制度を調べる際には
ご自身の等級ですと、どの福祉制度が利用可能なのか注意してご覧下さい。
【注意事項】
身体障害者手帳の交付条件などについては、今後変更される可能性もあります。
あくまでも当サイトは私達の場合としての参考サイトなので、
詳しくはお住まいの地域の各自治体などにお問い合わせ下さい。
身体障害手帳についての体験記か引用